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能登半島地震の発生から1日で3カ月。石川県では応急仮設住宅の着工数が約5千戸に達し、うち約1600戸が完成済みだ。着工分の1割強は木造仮設住宅で、従来のプレハブ型よりも耐久性が高い。県は長期生活が可能な戸建て風木造仮設「石川モデル」を含めて建設を推進。東日本大震災では地元から離散したケースが目立ったことを踏まえ、被災者のふるさと回帰を目指す。
木造仮設約70戸分の建設が進む同県輪島市三井(みい)町の広場。工事を眺めていた近所の無職女性(65)は自宅が全壊し、この住宅への入居を希望。「長期間入居できるのはいいこと。期限付きだと後が決まらず、行くところがなくなってしまう」と話した。
石川県によると、3月末までに輪島市や珠洲(すず)市で、1棟に4戸以上が入る長屋型の木造仮設約790戸が着工済み。平成23年の東日本大震災では被災地が広範囲に及んだことなどから、仮設住宅への入居で地元を離れコミュニティーの崩壊を招いた。これを受け、人口流出や高齢者の孤立を防ごうと、地域のつながりを維持するために地域単位での入居を想定する。
県の調査では、地震から1カ月余りで被害の大きかった珠洲、輪島、七尾、能登、穴水の3市2町で570人超が転出届を出した。届け出のないまま被災地で避難を続ける住民も多く、人口流出防止は喫緊の課題だ。
公営住宅に活用も
木造仮設は東日本大震災や28年の熊本地震でも建設された。従来のプレハブ型は着工から約1カ月で完成するのに対し、木造仮設は2~3カ月。一方で、プレハブ型よりも耐久性があり、災害救助法が定める仮設住宅の入居期間(最長2年)を過ぎても、公営住宅として活用できる。
熊本県は、令和2年7月の豪雨災害に伴い、長屋型の木造仮設740戸を建設。2年の入居期間が経過後、約半数は被災市町村に譲渡し、公営住宅などに転用された。
1DK~3Kの間取りで家賃は8千~1万6千円程度と民間に比べて安く、同県の担当者は「被災者が住み慣れた場所に居続けられる安心感がある」と強調する。
熊本豪雨を参考
石川県が熊本県の取り組みを参考に打ち出したのが、1棟に2~3戸が入る戸建て風の木造仮設「石川モデル」だ。最初の2年は他の仮設と同様に無償で提供。以降も市町所有となって有償で住める上、希望者には有償譲渡も可能とする。
県の担当者は「避難先から故郷に戻りたい被災者や、自力での住宅再建が難しい被災者が、転居の不安もなく住み続けられる」と利点を強調。ただ、建設用地は地権者から寄付を受け、将来的に市町に譲渡される可能性があり、合意までに時間がかかる恐れがある。
馳浩知事は「いつでも自分の故郷に戻ることができるような環境を目指したい」と述べた。
東日本で登場「家らしさ」が癒しに
能登半島地震の被災者向け仮設住宅の一部を石川県が「石川モデル」として建設を進める木造仮設は、平成23年の東日本大震災で本格的に建設されるようになった。従来のプレハブ型仮設よりも断熱性や遮音性に優れ、「家らしさ」が被災者の心の癒やしにもなるとして好評だ。全国の自治体は、災害直後からの安定供給を目指そうと業界団体と協定を結び、有事に備えている。
大規模災害の発生時に建設される仮設住宅は、災害救助法に基づき都道府県が業者に発注することになる。ところが、東日本大震災では被害が広範囲に及んだことで、プレハブ型の供給が追い付かず、急遽(きゅうきょ)建設されたのが木造仮設だった。
被災した福島県では、地元の工務店などによって約8千戸が建設。被災者からは「木のぬくもりを感じる」などと評判だったという。一部は災害復興公営住宅に転用されるなどし、現在も活用されている。
ただ、ネックとなるのが供給量だ。プレハブ型は備蓄を基に万単位を迅速に供給できるのに対し、木造仮設は災害直後に着工できるのは数百戸が限度とみられる。このため、43都道府県と11自治体は、災害直後から木造仮設を供給できるよう、全国の工務店などでつくる一般社団法人「全国木造建設事業協会」と協定を締結している。
「住み心地よく安心感も」 平田隆行・和歌山大災害科学・レジリエンス共創センター副センター長
東日本大震災の際、仮設住宅の住み心地について被災者に聞き取り調査をした。実際は木造型よりプレハブ型の方が室内は暖かいのに「木造型の方が暖かい」と回答する人が多く、木造型の住み心地や安心感が分かった。
資材は地元の木材が使用され、施工も地元の工務店が手掛けるので、被災地内で経済が回りやすいという利点がある。ただ、建材メーカーは突発的かつ大規模な需要を想定して材木をストックできず、自治体も関与して有事に備えた方がよい。
建設用地の確保も課題だ。東日本大震災ではプレハブ型の横に木造型が建設され、被災者の間で不公平感が生まれた。アジアの一部の国では災害時、自分の所有地などに台所やトイレ、風呂など最低限の機能を備えた「コアハウス」を行政が建設し、その後に自分で建て増しするなどしている。
日本もこうした取り組みを参考にできるのではないか。仮設住宅を災害救助法の入居期限の2年で取り壊すのはもったいない。災害大国として法令の中で柔軟に対応すべきだ。(小川恵理子、荻野好古)
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