新型コロナウイルスの影響で、日本に帰る決断をされた方、オーストラリアに残る決断をされた方、まだまだ決めかねている方、いろんな立場の方がいらっしゃるかと思います。
オーストラリアではひと段落したかのように見えるこの状況で、今日本に帰ることを検討しているあなたに現在の状況を解説します!
記事の内容は在シドニー日本国領事館、在ブリスベン日本国領事館発信の内容を一部引用し加筆修正等しております。
まず、どうやって帰る?
現在運航しているのは、ANAのシドニー発羽田行き直行便のみとなっており、6月29日まで週3便(月、木、土)の運航が継続される予定です。ANAのその後の運航予定についてはまだ発表されておらず、JALは7月1日まで日本への直行便を運休すると発表しています。
現時点ではANA以外の日本への直行便は全て運休しており、早期帰国が必要な方、金銭面などに不安があり長期滞在ができそうにない方はすぐにでもチケットの手配が必要です。
○ANA
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200512-2.html
○JAL
https://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.html
シドニー以外に滞在しており、日本に帰りたい場合
上記の通り、現在日本への直行便に関してはシドニー発に限られています。そのためお住まいの地域からシドニーにまず移動する必要があります。その際に気をつけなければならないのが、入州制限です。NSWとACT、VIC州以外のエリアは何らかの規制があるため注意が必要です。下記に現在適用されている各州の制限や国内のフライトについてまとめてみました。
州、テリトリーへ入る際に制限がある地域
・クイーンズランド州(規制免除の手続きが必要。入州後14日の待機期間)
・タスマニア州(14日の待機期間)
・サウスオーストラリア州(14日の待機期間)
・ウエスタンオーストラリア州(規制免除の手続きが必要。入州後14日の待機期間)
・ノーザンテリトリー(14日の待機期間)
オーストラリアの国内でフライトを継続している航空会社
・Qantas
・Jetstar
・Virgin Australia
Qantasは6月末まで現状通りかなり本数を減らした運行になる見込みとしています。
クイーンズランド州は、オーストラリア南部の州との通行を最短でも9月まで見送るとしており、ウエスタンオーストラリア州、サウスオーストラリア州は冬の間は入州制限を残す見通しです。
帰ることが決まった!時に覚えておきたいこと
チケットが取れ荷物の準備もできて日本に帰る日も間近…。日本に着いて、空港からそのまま自宅に直行できると思っているならちょっと危険です!日本でもコロナウイルスの対策のため、国際線の乗客は普段とは違う手順で帰宅することが求められています。着いた後にどうすればいいのかおさらいしましょう。
日本に到着後に必要な措置
・PCR検査を受け、結果が出るまで自宅もしくは空港に待機(数時間〜2日)する必要がある
・健康状態にかかわらず、帰国日の次の日から数えて14日間の待機
・空港から待機場所への移動を含め、公共交通機関(タクシー含む)は使えない
・入国時検疫官に対し、待機する滞在先と移動手段について提示する必要がある
参照:厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A「令和2年5月27日時点版」
事前の手配がポイント。時間がかかることを心に留めてスケジュールをたてすぎない
上記のように、14日の待機期間に加えて検査結果の待機期間、検査そのものにたどり着くまでの時間等、普段とは比べものにならないほど空港から出るまでに時間がかかることを想定しておきましょう。そのため、到着後15日目に予定を入れる…等は控えておくのが賢明ではないでしょうか。
また、家族や仕事先等、事前にスケジュール感について連絡をして、帰国後にパニックにならないようにしたいですね。
帰らないと決めた…時に確認しておきたいこと
急いでいないからもう少し落ち着いてから帰ることにしよう…もしくは、せっかく来たんだからこの状況でも期限いっぱいオーストラリアに滞在しよう!という方もいらっしゃると思います。そんな方に、気をつけて欲しい注意点をまとめます。
ビザの期限をしっかり確認し、違法滞在に注意
新型コロナウイルスの影響でどんなに大変な状況でも、ビザの期限を過ぎてオーストラリアに滞在するのは違法です。また、違法滞在をしてしまった場合、将来に渡ってパスポートにその経歴が残ってしまいます。
現在の状況を鑑みてオーストラリア政府はビザの延長申請を受け付けています。手続きについては現在のビザの種類や条件によって変わってくるので、オーストラリア政府が日本語で提供している資料をご確認ください。
金銭面が不安だけど、サポートはある?
中長期での滞在を見越していたが、職を失った等滞在を支えるための収入源が断たれた人もいるかもしれません。そんな時に利用できるサービスについてまとめます。
スーパーアニュエーション(退職年金)へのアクセス
ワーキングホリデーや学生(12ヶ月以上の期間)で当面の生活費を賄うことができない状態の人は、2019年〜2020年の会計年度分については6月30日までの間、最大10,000ドルまでスーパーアニュエーションの早期引き出しが可能です。自分のMy Govアカウントにアクセスし、ATOを通してオンラインで申請することができます。
2020年〜2021年の会計年度分については7月1日〜9月24日までの間、最大10,000ドルまで早期引き出しができます。このサービスで引き出した金額については課税されず、後々の確定申告で収入として申告する必要はありません。
こちらのサービスは、条件によっては永住権のある長期の滞在者も適用対象となります。
○ATO(豪州政府税務署)
https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/In-detail/Withdrawing-and-using-your-super/COVID-19-early-release-of-super/
留学生へのサポート(VIC州)
ヴィクトリア州では留学生へのサポートとして一時金を提供しています。TAFEの生徒では最大$1,100を受け取ることができます。手続きに関しては、Study Melbourneのウェブサイトをご確認ください。
○Study Melbourne
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/help-and-support/support-for-students-coronavirus/international-student-emergency-relief-fund
季節労働者としてファームで働きたい
ワーキングホリデーといえばファーム仕事がつきもの。クイーンズランド州のファームで働くと決めて来たのにどうやって入ればいいのかわからない…という方は、在ブリスベン総領事館から提供されている情報を参考にしてくださいね。
基本的には入州前に雇用関係の締結が必要なようです(入州時に提示する必要があるため)。また、滞在先等の情報も事前に必要となるため、全て準備ができた状態で移動の計画を立てるのが賢明です。
○在ブリスベン日本国総領事館:
【新型コロナウイルス】クイーンズランド州における入州制限(農業従事者の必要事項等)
最後のまとめ
いかがでしたでしょうか?オーストラリア国内では規制の緩和等で少しずつ日常が戻りつつありますが、いまだに長距離の移動については数々のハードルがあるようですね。
オーストラリアや日本だけでなく、世界各国で出入国にまだまだたくさんの条件が課される状況の中、大きな決断を下すのは難しいですよね。今回の記事が少しでもみなさまの決断のお役に立てれば幸いです。
日豪プレスでは、これからもみなさまの生活のお役に立つ情報をお届けしていきます。Facebook、Instagram等でのいいねと共に、取り上げて欲しいトピックなどをぜひコメントでお送りください!
お読みいただきありがとうございました。
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