り災証明
職員が住家の被害を現地調査し、被害程度を証明するもの
被災証明
住家以外の被害を写真等により確認し、被害に遭った事実を証明するもの
0538-85-6309
工事費10万円以上の土地崩壊復旧工事、または、土砂や竹木などの流入堆積物除去工事にかかる経費2分の1以内で、上限は20万円
0538-85-6302
上下水道課上下水道管理係
0538-85-6326
2.住家の半壊10万円
3.住家が床上浸水3万円
4.その他町長が認める場合3万円
0538-85-1800
補助額
電気柵等の購入経費の2分の1以内で、上限は6万円。
0538-85-6317
・準半壊 318,000円以内
・半壊 655,000円以内
2.応急修理を行うことによって、現在の避難先から被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
0538-85-6321
次のすべての要件を満たす方(世帯/現在、居住している住居)が対象。
1.当該災害により半壊または床上浸水したもので、一時的に居住できない状態であること
2.自らの資力では障害物を除去することができないこと
3.応急仮設住宅を利用しないこと
※住家の被害程度の判定については、事前に税務課にてり災証明書取得の必要あり
0538-85-6302
(自力での搬入が難しい方)に対する
相談、援助
0538-85-6314
2.文房具、通学用品:
小学校児童 4,700円以内
中学校生徒 5,000円以内
高等学校等生徒 5,500円以内
0538-85-1112
(災害救助法による支援)
1.被服、寝具及び身の回り品
2.日用品
3.炊事用具及び食器
4.光熱材料
等を基準額内で給付する。
0538-85-1800
2.認定請求ができない者に対する支給開始時期の特例
0538-85-1800
(日本赤十字社事業)
2.緊急セット
3.圧縮タオルセット
4.圧縮下着セット
5.安眠セット
0538-85-1800
(上限額350万円)
*世帯の所得額により貸し付け制限あり。
0538-85-1800
0538-85-6330
0538-85-6330
災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
1. 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」といいます。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受けたこと
2.納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと
3.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること
※猶予を受けようとする金額により担保の提供が必要な場合があります。
0538-85-6310
0538-86-6341
0538-86-6341
当該年度の町・県民税のうち納期限が未到来の税額の減免(納期限7日前までに申請が必要)
【国民健康保険税】:
当該年度の保険税のうち、発災日以降の納期限の税額の減免
0538-85-6308
からの記事と詳細 ( 台風15号による被災者支援のまとめ/静岡県森町 - 静岡県森町 )
https://ift.tt/P7Ez5Ue