記録的な影響を受け、新潟県柏崎市・長岡市・小千谷市・魚沼市には災害救助法が適用されています。
これを受け日本銀行や関東財務局は20日、金融機関や生命保険会社などに対し、災害救助法が適用された地域に住む被災者への金融上の措置を適切に講ずるよう要請しました。
<金融機関への要請>
・預金通帳を紛失した場合でも、被災者の被災状況を踏まえた確認方法をもって預金者である事を確認して払い戻しに応じること
・事情によっては定期預金、定期積金などの期限前払い戻しに応じること
・休日営業または平常時間外の営業について配慮すること
<生命保険会社への要請>
・保険証券、届出印鑑などを紛失した保険契約者などについては、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金などの請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講じること
・生命保険または損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮することなど
関東財務局や日本銀行は今回の要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請したということです。
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