転倒事故で問われる賠償責任、「被災者の不注意」では免責されず - ITpro

05.31
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くぼみや段差、スリットなど、道路には転倒事故を引き起こす様々な危険が生じる可能性がある。事故が起こって裁判になれば、たとえ被災者の不注意が一因でも、管理者が賠償責任を負うケースは多い。

 下の写真は、2016年4月に自転車の転倒事故が起こった松山市の市道だ(資料1)。舗装のない駐車場に面した箇所でアスファルト舗装が一部剥がれ、長さ約90cm、幅約25~30cm、深さ約7cmのくぼみが生じていた。自転車で通りかかった男性がくぼみで転倒し、頸椎(けいつい)捻挫などのけがを負った。

資料1■ 自転車の転倒事故があった松山市の市道。舗装の一部が剥がれ、くぼみができていた(写真:松山市)

資料1■ 自転車の転倒事故があった松山市の市道。舗装の一部が剥がれ、くぼみができていた(写真:松山市)

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 男性は約145万円の損害賠償を求めて松山地裁に提訴。裁判所は20年5月22日の判決で、道路の管理に瑕疵(かし)があったとして市に約72万円の支払いを命じた。男性と市の双方の控訴を受けた20年11月25日の高松高裁判決でも1審の地裁判決を支持。男性は高裁判決を不服として上告したが、棄却されている。

 市は裁判で、路面のくぼみについては管理の瑕疵に当たると認めながらも、くぼみは約10m手前から発見でき、それを見落とした男性の過失は大きいと指摘。男性の過失割合は7割以上だと主張した。

 判決では事故当時、午後6時過ぎで薄暗かったものの3~4mまで近づけばくぼみは視認可能で、容易に避けられたとして、男性の過失を認定。過失割合は、市の主張よりも少ない5割とした。

 くぼみの他にも、様々な状況が道路の安全性を損ねる。例えば、路面に広がったコケだ(資料2)。20年8月、福岡県那珂川市の市道をランニングしていた男性が、下り坂になった歩道上のコケで足を滑らせ転倒。複数の肋骨を折るけがを負った。

資料2■ ランニング中の転倒事故が発生した頃の那珂川市の市道。コケが広範囲に歩道を覆っていた(出所:福岡地裁の裁判資料)

資料2■ ランニング中の転倒事故が発生した頃の那珂川市の市道。コケが広範囲に歩道を覆っていた(出所:福岡地裁の裁判資料)

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 男性は約1650万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴。23年10月19日の判決で、裁判所は市に約280万円の支払いを命じた。市は判決を不服として控訴している。

 歩道に面する擁壁からの漏水で、路面は常にぬれていたと見られる。コケは約5mの範囲に広がり、厚さは最大で2~3mm程度だった。

 市は裁判で、市職員による巡視の際にはコケが視認できる状態ではなかったと訴えた。しかし判決では、現場の状況を見ると相当以前からコケが生えた状態だったと推認。市はコケの存在を把握できたはずだとして、市の主張を否定した。

 一方で、路面の状況は容易に視認でき、コケを避けた走行は可能だったとして、男性にも漫然と走り込んだ過失があると指摘。市と男性の過失割合を6対4とした。

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