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更新日:2023年4月28日
「失火責任法」とは
隣家の失火(過失)による火災が延焼し、ご自宅が被害にあってしまったとき、失火責任法(失火の責任に関する法律)では「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。だたし、失火者に重大な過失がある場合は除く。」とされています。
この失火責任法は、我が国では木造住宅が隣接して建築されており、類焼による損害が多大となる場合が多いことから、明治32年に失火者を保護する目的で制定されたといわれています。
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