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社説 18、19歳の厳罰化 国会で丁寧な議論が要る - 信濃毎日新聞
先行した与党の合意によって、法制審議会の結論が方向づけられた面がある。18、19歳の厳罰化を図る必然性は見いだせない。あらためて国会で丁寧に議論し直さなくてはならない。法制審が少年法の見直しを上川陽子法相に答申した。適用年齢の18歳への引き下げは、立法段階での検討に委ねるとして判断を見送る一方、20歳以上と同様に刑事裁判を受ける対象の犯罪を拡大することを提言している。
事件を全て家裁に送致し、生い立ちや事件の背景を調べる仕組みは維持する。現行法は、家裁が検察官へ送致(逆送)する対象を、16歳以上が殺人など故意に被害者を死亡させた罪に限っている。これを18、19歳については強盗、放火、強制性交などにも広げる。
民法の成人年齢に合わせて、少年法の適用年齢を引き下げるべきか。諮問から3年余を経て議論が続いた法制審の機先を制するように、自民、公明両党は7月、引き下げない方向で合意した。その内容に答申はおおむね沿う。
年齢の引き下げを主張していた自民が、現行の適用年齢と全件家裁送致の維持を求める公明と折り合った。それに合わせる形で法制審が結論を出すのでは、本来の議論の進め方とはあべこべだ。
20歳未満の少年への刑事司法の手続きを定める少年法は、処罰よりも立ち直りに重きを置く。成長の途上にある若者や子どもを教育的な働きかけと支えによって立ち直らせることが、再犯を防ぎ、本人と社会の利益につながるという考えが根底にある。
実際、少年法に基づく処遇は効果を上げている。少年院と刑務所の出所者を追跡した調査では、少年院を出た人の方が再犯に至る割合が明らかに低かった。法制審でも、少年法が果たしてきた役割に異論は出ていないという。
にもかかわらず、厳罰化を図る根拠は明らかでない。答申は18、19歳を「十分に成熟しておらず、可塑(かそ)性(変わり得る可能性)を有する存在」と位置づけている。ならば、18歳未満と区別して扱う理由はないはずだ。
罪を犯す恐れがある「虞犯(ぐはん)」を家裁送致の対象から外したことも見過ごせない。少年法の保護が及ばなければ、立ち直る機会を失うことにもなる。起訴後に実名報道を可能にしたことも、更生を困難にする懸念が大きい。
政府は来年の通常国会に少年法の改定案を提出する方向だ。法の根幹にある考え方に目を据えた議論が欠かせない。
(11月2日)
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November 02, 2020 at 07:05AM
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