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実名報道の是非たびたび議論 少年による残虐な事件で - NHK NEWS WEB
少年法の実名報道を禁止する規定には罰則は設けられておらず、少年による残虐な事件では、たびたび週刊誌などが逮捕された少年の実名や顔写真を報じ、実名報道の是非が議論されてきました。
平成9年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件では、新潮社の写真週刊誌が逮捕された当時14歳の元少年の顔写真を掲載し、書店での販売や図書館での閲覧を中止する動きが各地で広がりました。
また、平成11年に山口県光市で起きた母子殺害事件では、当時18歳の元少年の実名や顔写真が掲載された本が出版されました。
元少年が著者に対して出版の中止や賠償を求める裁判を起こしましたが、「実名や顔写真の掲載は、社会的な関心の高さなどを考えると、少年法を考慮しても違法とはいえない」として、本の出版を認め、賠償責任もないとした判決が確定しています。
ことし10月に甲府市の住宅で夫婦が殺害された殺人・放火事件では、逮捕された19歳の少年について、新潮社が週刊誌に元少年の名前や顔写真を掲載しました。
これについて山梨県弁護士会は、改正少年法で実名などの報道が認められるのは来年4月以降に18歳や19歳の少年が起訴された場合だとしたうえで、「現時点での報道は少年法に違反し、強く抗議しするとともにすべての報道機関に対し同様の報道がされないよう強く要請する」という会長談話を出しています。
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