Judul : 7月10日(日曜日)は参議院議員選挙の投票日です―投票時間は午前7時から午後8時まで - city.shibuya.tokyo.jp
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7月10日(日曜日)は参議院議員選挙の投票日です―投票時間は午前7時から午後8時まで - city.shibuya.tokyo.jp
【問い合わせ】選挙管理委員会事務局(電話:03-3463-3115)
投票できる人
次の要件に該当する人が、渋谷区の選挙人名簿に登録され、投票することができます。
- 平成16年7月11日までに生まれた日本国籍を有する人
- 令和4年3月21日までに渋谷区に転入の届出をし、引き続き令和4年6月21日(選挙人名簿の登録基準日)まで住民登録がある人
- 渋谷区から転出した人で、転出前の住民登録期間が引き続き3カ月以上あった人(転出後4カ月を経過した人を除く)
住所を移した人
渋谷区に転入した人
令和4年3月22日以降に転入の届出をした人は、渋谷区では投票できません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地で投票できる場合があります。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
渋谷区外へ転出した人
令和4年3月9日までに転出した人
原則として、渋谷区では投票できません。
ただし、2月23日から3月9日までに転出した人は、期日前投票に限りできる場合があります。詳しくは選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
令和4年3月10日から3月21日までに転出した人
渋谷区では、投票できない場合があります。
新住所地の選挙人名簿に登録されている人は、新住所地で投票することができます。詳しくは、新住所地の選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
令和4年3月22日以降に転出した人
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人は、渋谷区で投票ができます。この場合、新住所地では投票することはできませんので、ご注意ください。
渋谷区内で転居した人
渋谷区の選挙人名簿に登録されていて、令和4年6月4日以降に転居の届出をした人は、転居前の住所の投票所で投票してください。
投票所入場整理券
世帯ごとに封書で郵送します。投票する本人が自分の「投票所入場整理券」を投票所へ持参してください。投票所入場整理券が届かない、または紛失した場合は、投票日に投票所で再発行します。期日前投票をする人は、投票所入場整理券裏面の期日前投票請求書へ事前にご本人が記入した上で、期日前投票所へご持参ください。
(注)投票日当日7月10日に投票する人は記入する必要はありません
在外選挙人名簿に登録されている人
一時帰国などをしている場合や、最近国内への転入の届け出をした人で渋谷区の選挙人名簿に登録されていないような場合に、渋谷区役所や滞在先などの選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。
投票場所と投票方法
- 投票日に渋谷区役所(第11投票所)で投票する
- 渋谷区役所本庁舎1階ロビーの期日前投票所で投票する
- 他の区市町村で不在者投票する
候補者を知るには
立候補者一覧
公営ポスター掲示場
区内249箇所に掲示場を設置します。
選挙公報
選挙公報の配布
各世帯に直接配付する予定です。なお、区役所などでも配布します。
配布場所
(注)期日前投票所及び当日の投票所にも備え付けてあります。
投票所と投票区域
(注)投票所には駐車場がありませんので、車での来場はできません。
車イスなどを利用する人へ
投票所では、車いす用の記載台を設置しているほか、車いすや点字器、老眼鏡などを用意しています。また、ご自身で投票用紙に記入できない人は、申し出により代理投票を行うことができます。利用される人は、投票所で申し出てください。
コミュニケーションボードの設置
すべての投票所にコミュニケーションボードを用意しています。聴覚障がいや発声が困難な人はイラストを指さすことでコミュニケーションをとることができます。
投票の記載方法
選挙の名称 | 記載方法 | 投票用紙の色 |
---|---|---|
東京都選出議員選挙 | 東京都選出の候補者1人の氏名を記載 | 黄色 |
比例代表選出議員選挙 | 比例代表選出の候補者名、または名簿届出政党等の名称(略称も可)を1つ記載 | 白色 |
投票日当日に投票所に行けない事由がある場合や新型コロナウイルス感染症対策のため分散投票をしたい場合、下表の期日前投票を利用してください。
期日前投票の方法
投票所入場整理券の裏面の「期日前投票請求書」に事前に必要事項を記入し、期日前投票所にお越しいただき、投票用紙の交付を受けて投票してください。紛失・未着などにより「投票入場整理券」が手元にない場合は、期日前投票所に備え付けの「期日前投票請求書」に必要事項を記入して、投票用紙の交付を受けてください。
(注)新型コロナウイルスの感染を避けることを目的とする場合は、投票所入場整理券裏面の期日前投票事由の「6 天災・悪天候」に該当します(公職選挙法第48条の2)。
期日前投票所・期間
投票時間は、いずれも午前8時30分~午後8時です。
他の区市町村で不在者投票を行う場合
渋谷区の選挙人名簿に登録されている人で選挙の期間中(公示日の翌日から投票日の前日まで)出張や用事などのため渋谷区外に滞在する人は、あらかじめ投票用紙を渋谷区選挙管理委員会に請求すると、滞在先などの選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票を行うことができます。投票用紙の送付に日数がかかるので、日程に余裕をもって請求してください。
なお、不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、不在者投票をしようとする滞在地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。また、渋谷区選挙管理委員会より投票用紙などが届いた後は、早めに投票するようにご協力をお願いします。
下記のいずれかの方法で、「不在者投票請求書」を入手する
- 不在者投票請求書の様式(PDF 130KB)からダウンロードする。
- 渋谷区選挙管理委員会事務局へ電話(03-3463-3115)で申し込み、事務局から送付される請求書を郵便かファクスで受け取る。
- 選挙人名簿に登録されている住所に送付する投票所入場整理券の裏面「期日前投票(不在者投票)請求書」を利用する。PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
入手した請求書により、『投票用紙ほか投票に必要な書類一式』(以下、『投票用紙等』という)を請求する
不在者投票請求書に必要事項を記入の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎 15階 渋谷区選挙管理委員会事務局不在者投票担当宛てに、郵送または持参してください。なお、ファクス・メールでの『投票用紙等』の請求はできませんので注意してください。また、平成28年12月の制度改正により、『投票用紙等』の請求について、マイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用したオンラインによる請求も可能となりました。請求は、渋谷区電子申請不在者投票用紙等請求(外部サイト)から行なってください。
(注)利用環境(パソコンのOSなど)によっては利用できない場合があります。
(注)公的個人認証サービスの利用には、事前に電子証明書を格納したマイナンバーカードと電子情報を読み取るためのICカードリーダライタなどが必要となります。
「投票用紙等」を受け取る
請求時に希望した滞在地の住所へ「投票用紙等」を速達郵便にて送付します。(注)「投票用紙等」のうち、不在者投票証明書が入っている封筒は開封厳禁です。ご自身で開封してしまうと投票できなくなりますので、絶対に開かないでください。
不在者投票をする
滞在先などの不在者投票をしようとする区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を事前にご自身で確認の上、「投票用紙等」を持参し、令和4年7月9日(土曜日)までに投票します。
(注)投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から渋谷区選挙管理委員会へ郵送されますので、郵送日数を考慮し、早めに手続きしてください。
施設などに入院・入所している人が不在者投票を行う場合
不在者投票の施設として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で投票できる場合があります。詳しくは、入院・入所先の病院・施設の事務担当者か渋谷区選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
郵便等による不在者投票
郵便などによる不在者投票は、身体に重度の障がいなどがある人が自宅などで投票できる制度です。この制度を利用するには、あらかじめ原則本人による手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会事務局に問い合わせてください。既に郵便等投票証明書の交付を受けている人には、参議院議員選挙の案内を送付しています。
(注)郵便等投票証明書の有効期限が切れている場合や転居などで記載事項が変更になる場合は、改めて申請が必要です。
対象
障がいの種類 | 障がいの程度 | |
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1・3級 | |
免疫、肝臓 | 1~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症~第3項症 |
要介護状態区分 | ||
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票の対象者は代理投票できる場合があります
事前に選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する人のみ)に、投票に関する記載をさせることができます。
対象
郵便等による不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症~第2項症と記載されている
新型コロナウイルス感染症による自宅療養中などの人が郵便などにより不在者投票を行う場合
新型コロナウイルス感染症により自宅療養・待機をしている人、検疫所から外出自粛要請を受けた人が、郵便等を利用して投票できる制度があります。詳しくは、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
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