強制性交罪の改正など議論へ 検討会立ち上げ、法務省 - 日本経済新聞

09.11
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強制性交罪の改正など議論へ 検討会立ち上げ、法務省 - 日本経済新聞

加害者による「暴行・脅迫」がなければ成立しない刑法の強制性交罪を巡り、法務省は31日、こうした要件の撤廃を検討課題とした実態調査報告書をまとめた。被害者側から「加害者が暴行や脅迫を用いる必要がないケースもある」といった指摘が出ていた。同省は同日、同罪などの性犯罪の改正の是非を議論する検討会を立ち上げた。

強制性交罪を含む改正刑法は付則で、2017年7月の施行後3年をめどに総合的な施策検討をするとしている。同省は18年4月、ワーキンググループ(WG)を設置し、性犯罪被害者や医師らへのヒアリングのほか、18年度中の裁判事例や不起訴事件を調査した。

調査によると、犯行時の暴行・脅迫が認められないことを理由として、強制性交の疑いがあった容疑者を不起訴とした事例などがあった。報告書は「被害者と面識がある場合、加害者はその地位や関係性を利用して犯行に及ぶので、暴行や脅迫を用いる必要がないのではないか」と指摘した。

現行法は、被害者の抵抗が著しく困難な暴行や脅迫がなければ罪が適用されないと規定している。同要件の撤廃については「判例・実務において、被害者の意思に反することが間違いなく確信できるという事例についてのみ成立させようとしている」といった否定的な意見がある。

報告書はそのほか、被害者が幼少期だった場合に性被害を認識するまでに一定の時間がかかるとして、性犯罪の公訴時効の見直しなども検討課題とした。法務省の検討会は刑法や刑訴法の有識者のほか、医師や性犯罪被害者などで構成され、報告書を基に法改正の必要性を議論する。

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