Judul : 被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額について/小松市ホームページ - 小松市
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被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額について/小松市ホームページ - 小松市
taritkar.blogspot.com令和4年8月4日の大雨による災害により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、小松市内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得され、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。
※本減額措置が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります。
※小松市は令和4年8月4日の大雨による災害により、被災者生活再建支援法が適用されました。
特例対象者
- 令和4年8月4日の大雨による被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 1.の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人
※被災家屋の所有者とは、令和4年8月4日現在の所有者をいいます。
被災家屋の要件
- 令和4年8月4日の大雨による災害により、滅失又は損壊した家屋
※原則として、罹災証明書の判定が【半壊】以上であること。
- 取壊し又は売却等の処分がなされていること
代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること(中古取得を含む)
- 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
取得期限
令和4年8月4日から令和9年3月31日までの間に取得又は改築されたもの
減額割合と減額期間
被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税及び都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
計算例はこちらをご覧ください。
提出書類
1 被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書
被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書 (Wordファイル: 27.8KB)
被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書 (PDFファイル: 182.0KB)
2 罹災証明書
【半壊】以上の判定があったもの
※提出は不要ですが、交付済みであることは必須です。
3 被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
(解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写) 等
4 その他
(ア) 令和4年1月2日から令和4年8月3日までの間に取得した家屋については、災害発生時に被災地に
所在、所有したことを証する書類
- 売買契約書(写) 等
(イ) 代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類
- 相続人の場合:戸籍謄本(写) 等
- 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写)、住民票(写) 等
- 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写) 等
提出期限
代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日
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